毎日、仕事で忙しくて、運転免許証がうっかり失効していたことに気づかなかった!まさか、これって教習所で免許証の取り直しになるの?免許証をうっかり失効した場合、どこで手続きを取ればいいの?かかる費用・時間・必要書類は? もし免許失効状態で車を運転したらどうなるの?等の注意点を知りたい!
このような点を知りたい方が、この記事をご覧になっていると思います。”免許証のうっかり失効”はたしかに不安になりますよね。
でも安心してください。この記事では、運転免許がうっかり失効した方が取る必要のある手続き方法3ステップ・かかる費用や注意点などを解説していきます。
本記事を読み終えると、運転免許をうっかり失効した際にどんなステップを踏めばよいのかを理解できるはずです。3分くらいで読み終えることができますので、是非お読みください。
Contents
- 運転免許がうっかり失効!手続き方法3ステップとは?
- 1. 免許証を見る&有効期限を過ぎて6カ月以内かどうかをチェック!
- 2. 運転免許証を「うっかり失効」!有効期限から6カ月以内の場合の手続き方法
- 3. 運転免許をうっかり失効! 免許証の有効期限から6か月過ぎている場合の手続き方法
- やむを得ない理由があり、有効期間が過ぎてから6か月を経過し3年以内のうっかり失効!
- 運転免許がうっかり失効した!手続きの費用(手数料)とは?
- やむを得ない理由がなく、免許が失効後6か月を超えかつ1年を経過していない方のうっかり失効!
- 運転免許がうっかり失効した場合に知っておきたい注意点とは?
- 運転免許がうっかり失効!手続き方法・費用&注意点 ~まとめ
運転免許がうっかり失効!手続き方法3ステップとは?
結論から言うと、運転免許がうっかり失効した場合に行う手続き方法は、次の3ステップです。
失効手続き3ステップ+番外編
- 免許証を見る&有効期限を過ぎて6カ月以内かどうかをチェック!
- 免許証の有効期限から6カ月以内の場合には所定の手続きを取る
- 免許証の有効期限から6か月過ぎている場合、所定の手続きを取る
番外編:やむを得ない理由がなくて免許失効した場合
では、ひとつづつ説明していきますね。
1. 免許証を見る&有効期限を過ぎて6カ月以内かどうかをチェック!
画像出典元:埼玉県警察公式サイト
まず、自動車の運転免許証を見て、有効期限を過ぎて6カ月以内かどうかをチェックなさってください。もし、この時点で運転免許証の有効期限を過ぎていることが分かった場合、絶対に運転はやめましょう。
その理由は以下の通りです。
注意ポイント
- 「無免許運転」で違反となる
- 万一事故を起こしても民間の保険会社から保険料が支払われない
主に、これら2つの理由により、もし運転免許証の有効期限が切れていることに気づいた場合には、以後、車を運転することは絶対にやめましょう。
さて、次に免許証の有効期限から6カ月以内の場合、さらに免許証の有効期限から6か月以上過ぎている場合に必要な手続きについて、取り上げていきます。
2. 運転免許証を「うっかり失効」!有効期限から6カ月以内の場合の手続き方法
さて、ついうっかりしていて忘れていて運転免許証の失効に気づいた場合、もし有効期限から6カ月以内の場合であれば次の手続きをとる必要があります。
なお、対象となる方の年齢の70歳未満か、70歳以上かによって手続き方法と持ち物が異なりますので、ご注意ください。
70歳未満の方の手続き方法と必要なもの
まず、70歳未満の方が免許証をうっかり失効させてしまった場合の手続き方法と必要なものをご説明しますね。
- 手続き方法: 所定の講習の受講+適性試験を受ける
- 必要なもの: 以下の通り
免許センターに持参するもの
- 失効した運転免許証(*)
- 申請用の写真1枚(撮影後6ヵ月以内のもの。縦3センチ×横2.4センチ、無帽、正面、上三分身、無背景のもの)
- 本籍地(外国籍の方は国籍)が記載された住民票の写し1通(発行6か月以内のもの:提出用)
- 外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書等の持参が必要
- 眼鏡等(運転時に眼鏡やコンタクトが必要な方、裸眼視力が基準に満たない方)
- 運転免許証更新通知書(もしお持ちであれば所持している方のみ)
- やむを得ない事情があった方: やむを得ない事情を証明する書類(例:パスポート、入院証明書(診断書)、在所証明等)
(注意点:パスポートは、スタンプ(出入国記録)が押印されているものが必要)
- 手続き場所: 運転免許センター
- 免許証交付: 即日
- 手続きの流れ: 以下の通り
参考
受付 ⇒ 適性試験 ⇒ 暗証番号設定 ⇒ 写真撮影 ⇒ 講習受講(優良運転者講習・一般運転者講習・違反運転者講習・初回更新者講習)
なお、やむを得ない事情があった方の場合、免許を受けていた期間が継続しているものとみなされます。それで、過去5年以上継続して免許を受けていて、かつ、この間、無事故・無違反であれば、ゴールド免許が交付されます。
また、この手続きは、正式には、免許の更新手続きではなく、新たに免許を取得する手続きの扱いとなります。
注意ポイント
(*)失効した運転免許証がない場合: マイナンバーカード、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなどの自分の身分を証明できる書類を持参&提示し必要があります
70歳以上の方の手続き方法と必要なもの
70歳以上の方が免許証の有効期限がうっかり失効してしまった場合、手続き方法が70歳未満の方と違うのは、次の点です。
前述の70歳未満の方の持参する持ち物に加えて、「高齢者講習修了証明書」が必要になるという点です。
以下に、70歳以上の方の持ちものを記載しますね。
70歳以上の方が手続きのため免許センターに持参するもの
- 失効した運転免許証(*)
- 申請用の写真1枚(撮影後6ヵ月以内のもの。縦3センチ×横2.4センチ、無帽、正面、上三分身、無背景のもの)
- 本籍地(外国籍の方は国籍)が記載された住民票の写し1通(発行6か月以内のもの:提出用)
- 外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書等の持参が必要
- 眼鏡等(運転時に眼鏡やコンタクトが必要な方、裸眼視力が基準に満たない方)
- 運転免許証更新通知書(もしお持ちであれば所持している方のみ)
- やむを得ない事情があった方: やむを得ない事情を証明する書類(例:パスポート、入院証明書(診断書)、在所証明等)
(注意点:パスポートは、スタンプ(出入国記録)が押印されているものが必要) - 高齢者講習修了証明書(70歳以上のかた)
高齢者講習修了証明書については、免許センターに手続きに行く前に、ご自宅から最寄りの教習所や免許試験場などで、高齢者講習を受講すると発行されます。
繰り返しになりますが、70歳以上の方が、運転免許証をうっかり失効して、再度、新規に免許を取得する手続きをする際には、高齢者講習修了証明書を忘れずに持参しましょう。
3. 運転免許をうっかり失効! 免許証の有効期限から6か月過ぎている場合の手続き方法
運転免許をうっかり失効させ、かつ免許証の有効期限から6か月過ぎていたケースでの手続き方法を紹介しますね。
この場合の免許証の「うっかり失効」は、次の2種類に分けることができます。
注意ポイント
- やむを得ない理由があり、有効期間が過ぎてから6か月を経過し3年以内
- やむを得ない理由がなく、免許が失効後6か月を超えかつ1年を経過していない方
ポイントは「やむを得ない理由」があったかどうかです。
では、それぞれの所定の手続き方法について、これからひとつづつ解説していきますね。
やむを得ない理由があり、有効期間が過ぎてから6か月を経過し3年以内のうっかり失効!
「やむを得ない理由があり、有効期間が過ぎてから6か月を経過し3年以内で、かつやむを得ない理由が終わった日から1か月以内の方」とは、たとえば次のような場合が該当します。
ポイント
- 免許が失効する直前から海外にいた
- 免許が失効する前から入院していた
免許が失効する直前から海外にいた
免許が失効する直前に、海外出国していて免許を「うっかり失効」した場合には、そのことを証明できる書類(パスポート)を、前述の持ち物に加えて持参することが必要になります。パスポートでは、免許が失効する直前の日本出国スタンプから、今回の帰国スタンプまでを確認できる必要があります。
なお、もし、途中でパスポートを切り替えたり、更新したりして、日本出国スタンプか確認できないような場合には、旧パスポートも一緒に持参する必要があります。
つまり、いつ自分が日本を出国し、いつ帰国したのかをパスポートで時系列に示す必要があります。
注意点
注意したい点がひとつあります。
海外出張や海外旅行での空港の出入国審査場の混雑を回避するために、自動化ゲート等を利用している方もいると思います。このケースでは、パスポートで出入国のスタンプが確認できない場合があります。また、旧パスポートを持参できないような場合は、運転免許証が失効する前に出国していることを証明することができません。
このようなケースでは、入国管理局発行の出入国記録が必要となります。出入国在留管理庁にお問い合わせください。
- 公式サイト ⇒ 出入国在留管理庁
なお、入国管理局発行は出入国在留管理庁へと名称が変更となりました。
免許が失効する前から入院していた
これも、起こりえるケースといえます。つまり、免許が失効する前からケガや病気で入院療養していたような場合です。
このような理由で免許証を失効し、失効手続きを取る場合、病院が発行した診断書を提出することが必要です。
診断書
免許失効以前に病気や負傷をしたことがわかるように、病名、初診の日付、回復したと診断された日付(あるいは入退院日)、運転に支障がないとの診断が記載されたものが必要です。
また心身の病気等、病気の種類によっては『公安委員会指定の診断書』が必要になります。事前に免許センターにお問い合わせ下さい。
出典元:千葉県警察署の公式サイト
診断書の発行手数料は病院によって異なるので、病院にお問い合わせ下さい。
運転免許がうっかり失効した!手続きの費用(手数料)とは?
運転免許をうっかり失効させた場合にかかる手続きの費用(手数料)についても説明しますね。結論から言うと以下の費用がかかります。
ポイント
- 試験手数料:1種目ごとに1,900円
- 講習手数料:(優良運転者 500円、一般運転者 800円、違反運転者・初回更新者 1,350円)
- 交付手数料: 2,050円(2種目以上の場合、1種目追加ごとに併記手数料200円を追加)
ちなみに、試験手数料が1種目ごとに1,900円かかるのが、ネックですね。また、交付手数料についても2種目以上の場合には、1種目追加ごとに併記手数料200円が追加されていく点も覚えておきましょう。
これがどういうことかというと、保有する免許の種目が増えるほど、試験手数料が加算されるということ。
つまり、たとえば普通自動車を運転するための普通自動車一種免許以外に、タクシーなどの旅客自動車を運転するための免許である自動車二種免許を保有している方の場合、種目の異なる免許を2種目保有していることになるので、次のような費用(手数料)になります。
ポイント
- 試験手数料: 3,800円(1,900円×2種目)
- 講習手数料: 800円(一般運転者の場合)
- 交付手数料: 2,250円(内訳:2,050円+200円(併記手数料))
- 計: 6,850円
運転免許をうっかり失効してしまい、かつ保有する免許の種目が多いと、手続きにはそれだけ高い費用(手数料)がかかることになります。ですので、うっかりの失効は、できるだけ避けたいものですね^^
でも、免許が失効してしまったからには、早急に上記の手続きを踏むようにしましょう。
やむを得ない理由がなく、免許が失効後6か月を超えかつ1年を経過していない方のうっかり失効!
次に”やむを得ない理由がなく、免許が失効後6か月を超えかつ1年を経過していない方”が、うっかり運転免許を失効した場合です。
これは、仕事などで忙しくしていて、単純に免許更新を忘れていた方のケースが当てはまるでしょう。自分は「そんなことはない」と思っていても、筆者の身近にも起こったケースですし、実際、案外見受けられるケースです。
この場合、結論から言うと、仮免の状態からスタートして、再度、運転免許証を取得することが必要です。
なお、免許センター(運転免許試験場)で失効手続きを行った段階で、即日、仮運転免許証が交付されます。
失効手続きで必要な持参品
- 運転免許申請書及び質問票(これらの用紙類は運転免許センターにある)
- 失効した運転免許証(失効した免許証がない場合は、健康保険証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポートなど身分を証明できるものを持参&提示の必要がある)
- 住民票の写し(6か月以内のもの)1通: 本籍(外国籍の方は国籍)が記載されているもの&外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書等
- 申請用写真(6か月以内に撮影したもの): 2枚(縦3cm×横2.4cm)・無帽、正面、上三分身、無背景
- 手数料: 2,700円(試験手数料 1,550円、交付手数料 1,150円)
また、当日の流れは以下の通りです。やむを得ない理由があって免許をうっかり失効した方の場合、講習の受講があるのに対して、やむを得ない理由がない方の場合には、講習の受講がない分、当日の手続きはよりシンプルです。
当日の流れ
- 受付
- 適性試験
- 仮運転免許証交付
あとは、当日発行される仮運転免許証を持って民間の指定自動車教習所を卒業するか、運転免許試験場でいわゆる「一発免許取得」を目指すかのどちらかです。
なお、指定自動車教習所に入所して卒業する方法を取るか、運転免許試験場での「一発免許取得」を目指すかはそれぞれメリット・デメリットがあります。
簡単に言うと、仮免スタートでも卒業まで20万円以上かかるけども確実に免許を取れる指定自動車教習所を取るか、数万円で済むかもしれないけどもスケジュール調整が効くことが前提で、かつメンタルの強さが試される運転免許試験場での「一発免許取得」を目指すかという選択肢になると思います。
今日は仮免の学科試験を二俣川でこれから受ける息子😃今どき一発免許でしかもマニュアル車の免許を取ろうなんて高校生はいないの
かな💦 プレートだけ先に買ってみました #運転免許 #マニュアル車 #仮免許 pic.twitter.com/TXKd1Tz8A4— 検定親子母アルファ (@alfaspider1998) January 23, 2019
いずれにしても、仮免(仮運転免許証)の有効期間は半年間ですので、半年以内に免許を取得するというのは、「一発免許」の場合だと、案外大変なケースも多いです(半年で運転免許を取得できずに、結局、指定自動車教習所で免許を取った友人がいます)。
筆者の別の友人でも、「あまりにも仕事が忙しすぎてすっかり免許更新を忘れてしまい」半年を経過してしまった!というケースがありました。その友人は、結局、指定自動車教習所に通って取得しました。
ちなみに、その友人曰く「少子高齢化の影響で、免許を取得する人口が減っているせいか、通っていた指定自動車教習所の場合、予約がけっこう簡単に取れて早めに運転免許を取得することができた」そう。
平日仕事の休みが取れない方は、あれこれ考えずに、指定自動車教習所に通ってしまう方が確実といえます。あと、免許保有歴が長い人の場合、独自の運転のクセが身についてしまっていて、「一発免許」だとなかなか受からないケースも実際に多いです。
繰り返しになりますが、”やむを得ない理由がなく、免許が失効後6か月を超えかつ1年を経過していない方”が、運転免許をうっかり失効した場合、仮免の状態からスタートして、再度、運転免許証を取得することが必要となります。
運転免許がうっかり失効した場合に知っておきたい注意点とは?
運転免許がうっかり失効した場合に知っておきたい注意点についてさらに補足します。
ここでは、運転免許が失効した場合の手続きにかかる時間や、免許失効状態で車を運転したらどうなるのかなどについて取り上げます。
運転免許が失効した場合の手続きにかかる時間
結論から言うと、講習を受けなければならない関係で、4時間くらいかかるケースも多いです(やむを得ない理由がなくて半年以上経過した場合を除く)。
また、失効手続きでは、受付時間が非常に短いことがほとんどですので、注意しましょう。手続きを行える免許センターでは、多くの場合、午前8時30分~9時、午後1時~1時30分といった具合に、午前午後ともに、受付時間がわずか30分程度しかないことも多いです(受付開始前の概ね30分前から申請書の配布があり)。
受付時間は、運転免許センターによって異なる可能性もあるので、事前に必ず確認されて下さい。なお、多くの場合、失効窓口が設けられており、そこで受け付けを行うケースがほとんどです。
運転免許が失効した状態で車を運転したらどうなるの?
運転免許証の有効期限を過ぎた段階で、免許証の効力はなくなるため「無免許」となります。
ちなみに、無免許運転での罰則・罰金は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。また違反点数は25点となり最低でも2年は免許を取得することができなくなります。
ただ、この記事で取り上げているのは、「自身の運転免許がうっかり失効していたことに気づいていない」ケースです。
たしかに、運転免許証の有効期限が過ぎている状態で運転しているため無免許運転となりますが、故意に無免許運転をしているわけではないので、このようなケースでは、その過失を罰する規定はありません。
しかしながら、重大な事故や違反の場合は、話が変わってくることがあります。
繰り返しになりますが、免許証の有効期限が切れていることを気付いておらず、運転免許証の期間が有効だと思って運転している場合には「うっかり失効」とみなされ、無免許運転による罰金が課されたり、違反点数25点が加算されることはないということになります。
>> 運転免許証の紛失&更新手続き前に要チェック!まとめ記事
運転免許がうっかり失効!手続き方法・費用&注意点 ~まとめ
ここでは、運転免許がうっかり失効した場合の手続き方法と、かかる費用や注意点について取り上げました。
失効手続き3ステップ+番外編
- 免許証を見る&有効期限を過ぎて6カ月以内かどうかをチェック!
- 免許証の有効期限から6カ月以内の場合には所定の手続きを取る
- 免許証の有効期限から6か月過ぎている場合、所定の手続きを取る
番外編:やむを得ない理由がなくて免許失効した場合
「やむを得ない理由」で免許証がうっかり失効した場合の手続きで持参する必要のある持ち物はこちらです。
免許センターに持参するもの
- 失効した運転免許証(*)
- 申請用の写真1枚(撮影後6ヵ月以内のもの。縦3センチ×横2.4センチ、無帽、正面、上三分身、無背景のもの)
- 本籍地(外国籍の方は国籍)が記載された住民票の写し1通(発行6か月以内のもの:提出用)
- 外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書等の持参が必要
- 眼鏡等(運転時に眼鏡やコンタクトが必要な方、裸眼視力が基準に満たない方)
- 運転免許証更新通知書(もしお持ちであれば所持している方のみ)
- やむを得ない事情があった方: やむを得ない事情を証明する書類(例:パスポート、入院証明書(診断書)、在所証明等)
(注意点:パスポートは、スタンプ(出入国記録)が押印されているものが必要)
また、”やむを得ない理由がなく、免許が失効後6か月を超えかつ1年を経過していない方”が、うっかり運転免許を失効した場合、失効手続きを取り、仮免の状態からスタートして、再度、運転免許証を取得することが必要です。
「運転免許証のうっかり失効」は、毎年一定の割合で生じています。それで、自身がそうなった場合、まずは落ち着いてきちんと対策を講じていきたいものです。
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