ここでは、運転免許証の住所変更手続きで必要な書類(もの)5つとオススメの手続きの場所をご説明します。
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Contents
運転免許証の住所変更で必要な書類(もの)・5つとは
まずは、運転免許証の住所変更で必要な書類(もの)はこちらになります。
ポイント
- 運転免許証
- 住民票または新しい住所を確認することができる書類
- 運転免許証記載事項変更届(現地で手に入る)
- 申請用写真1枚(他の都道府県からの転居で必要なことも。ほとんどは不要)
- 印鑑
ではひとつづつご説明しますね。
1. 運転免許証
今、保有している(旧住所が記載されている)運転免許証のことです。
なお、運転免許証の住所変更手続きを完了すると、ただ単に、免許証の裏面の”備考欄”に新住所が裏書きされるだけです。ですので、新住所が記載された、新しい免許証が発行されたりするわけではありません。
中には、家に持って帰ってから記載するケースなどもありますが、レアなケースです。
ちなみに、今まで引っ越しの多かった筆者自身の経験ですが、運転免許証の住所変更手続きのすべてのケースで、担当の方が免許証の裏面の”備考欄”に新住所を手書きで裏書きをしたものを受け取りました。
2. 住民票または新しい住所を確認することができる書類
住民票または新しい住所が確認できる書類も必要です。
なお、これらの書類の提示の目的は、住所を変更された方(この場合はあなた)が、「転居先の新しい住所を確かに住んでいますよ」ということを確認することです。
ですので、これらの書類には、あなたの氏名と新住所が記載されている必要があるわけです。
さて、具体的には、以下の書類のどれかひとつを持参しましょう。
ポイント
- 住民票(6ヶ月以内のもので個人番号が記載されていないもの)
- その他の身分証(例:健康保険証、学生証、社員証、身体障がい者手帳、年金手帳、他官庁発給の許可証(免状)など)
- 新住所に届いた郵便物(例:公共料金(電気、ガス、水道、電話等)のお知らせ、公的機関発行のもの、消印のある郵便物(個人間のものもOK)
なお、どの書類も、コピーやファックスでの提示は不可ですので、必ず原本を持参するようになさってください。
外国籍の方は?
外国籍の方は、在留資格を確認できる書類(在留カード、特別永住者証明書、パスポート等)を提示するようにして下さい。
在留カード(出典元:入国管理局公式サイト)
なお、在留カードには新住所の記載がありますが、パスポートには、住所の記載がないはずです。
そのような場合は、上記でも説明した、新住所に届いた郵便物(例:公共料金(電気、ガス、水道、電話等)のお知らせ、公的機関発行のもの、消印のある郵便物(個人間のものもOK)を、パスポートと一緒に持参して、あなたの氏名と新住所の紐づけができるようになさって下さい。
3. 運転免許証記載事項変更届
運転免許証記載事項変更届の書式は、住所変更手続きをする運転免許センター、運転免許試験場、警察署運転免許課などで、無料で手に入ります。
なお、書式はこちらになります。
もし、あらかじめどんな書式かを確認されたい方は、下のサイトから、事前にダウンロードすることもできます。
運転免許証記載事項変更届(道路交通法施行規則 別記様式第16) ⇒ 「電子政府の総合窓口」のサイト
4. 申請用写真1枚(ほとんどは不要)
申請用写真は、同じ都道府県内で移転する際には不要ですし、他の都道府県からの住所変更をする場合でも、多くの場合は不要です。
しかし、各都道府県で統一されておらず、一部の都道府県では、住所変更手続きの際に必要な場合があります。それで、事前に手続きを行う運転免許証センター等に確認するようにしてください。
ちなみに、事前に申請用写真の確認を忘れ、手続き先の運転免許証センターや警察署などで写真が必要であることが分かる場合もあるかもしれません。
そんなときは、近くのスピード写真機で撮影して写真を用意してもOKです(多くの場合、センターや警察署内などにスピード写真機が設置してあることも多い)。
申請用写真のサイズは?
免許証の、住所変更手続きの際に必要な申請用写真の条件は以下の通りです。
- 6カ月以内に撮影した写真1枚
- サイズ: 縦・3.0cm×横・2.4cm
出典元: https://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/menkyo/syashin_1.html
スピード写真機で撮影したものでOKですが、大判のパスポート用の写真などと間違えないように注意なさってください。
ちなみにですが、筆者の場合は、運転免許証の住所変更手続きの際には、もし他の用途で使用した申請用写真が余っていた場合には、それを念のため持参するようにしています。
5. 印鑑
印鑑は認印(みとめいん)を持っていくようになさってください。
なお、シャチハタ不可な場合もあるため、認印を持参した方が確実です。実印は不要です。
ちなみに認印とシャチハタの違いとは?
簡単にいえば、朱肉を使うのが認印、インクが内蔵されているのがシャチハタです。
朱肉を使わないと、押印できない印鑑があれば、認印として使えます。
さて、ここまでで、運転免許証の住所変更で必要な書類やもの5つを紹介しました。さて、つづいて、どこで運転免許証の住所変更手続きができるかを解説していきます。
運転免許証の住所変更であなたにオススメの手続き場所とは?
運転免許証の住所変更のオススメの手続き場所は、以下の通りです。
ポイント
- 平日に時間を取れるなら ⇒ 移転先の新居の地域を管轄する警察署
- 日曜日しか時間を取れない ⇒ 運転免許センターまたは運転免許試験場
- 土曜日しか時間が取れない ⇒ 運転免許センターまたは運転免許試験場
ひとつづつご説明します。
1. 平日に時間を取れるなら
平日に時間が取れるなら、移転先の新居の地域を管轄する警察署で手続きを取ることをオススメします。断然、所轄の警察署での手続きの方が時短になります。次のようなオススメの理由があります。
- 自宅から近い
- 空いていることが多く、名義変更の処理手続きも比較的すぐに終わる
2. 日曜日しか時間を取れない
どうしても週末・日曜日しか時間が取れない方もいるはず。そんな方は、所轄の運転免許センターまたは運転免許試験場で手続きを取るようになさってください。
なお、日曜日には、住所変更の手続きを行っていない運転免許センターもあるので、必ず事前に日曜日の手続きが可能かを、所轄の運転免許センターに確認するようにして下さい。
3. 土曜日しか時間が取れない
土曜日しか時間が取れない方は、所轄の運転免許センターまたは運転免許試験場で手続きを取ることができます。
ただ、一点、注意点がありますが、日曜日はOKでも、土曜日は休業日にあたり、住所変更の手続きができない運転免許センターもあります。
ですので、「日曜日受け付けているから、土曜日もOK」というわけではないので、土曜日の手続きを検討されている場合、必ず所轄の運転免許センターまたは運転免許試験場に土曜日の手続きが可能かを確認するようにして下さい。
運転免許証の住所変更でかかる手数料(費用)はいくら?
運転免許証の住所変更でかかる手数料はゼロ円です。つまり無料で変更手続きを取ることができます。ただし、住民票や写真が必要な場合は、それらの費用は、自己負担となります。
手続きにお金もかかりませんので、住所変更は、引っ越したら極力、早めに済ませたることをオススメします。
ちなみに、これは筆者のやり方なのですが、引っ越した際、いろいろな手続きでつかうために取得した住民票が余っていることも多いため、移転後、すぐに最寄りの警察署で手続きを取るようにしています。
平日、一日休暇を取って、他の手続きとまとめて一気に片付けてしまうようにしています。
正直、運転免許証の住所変更はすぐに行わなくても、そんなに大きな問題は感じないと思います。でも厳密にいえば、道交法にも抵触してしまいますので、要注意です。
道路交通法第94条第1項: 「氏名や住所等免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに住所地の公安委員会に届け出て、変更に係る事項の記載を受けなければならない」
また、そもそも免許証の住所変更手続きをしていないと、身分証明書として不備があるため、結構不便です。
たとえば、不在通知が入っている書簡などを郵便局に取りに行くにしても、顔写真付き身分証として運転免許証の提示が必要になるわけで、そこで、住所変更手続きを取っていない運転免許証を提示しても、NGということになります。
引っ越したら、疲れが出る前に、他の手続きと合わせて、一気に済ませてしまいましょう。
まとめ
運転免許証の住所変更で必要な書類5つはこちら!
- 運転免許証
- 住民票または新しい住所を確認することができる書類
- 運転免許証記載事項変更届(現地で手に入る)
- 申請用写真1枚(他の都道府県からの転居で必要なことも。ほとんどは不要)
- 印鑑
運転免許証の住所変更でオススメの手続き場所はこちら!
ポイント
- 平日に時間を取れるなら ⇒ 移転先の新居の地域を管轄する警察署
- 日曜日しか時間を取れない ⇒ 運転免許センターまたは運転免許試験場
- 土曜日しか時間が取れない ⇒ 運転免許センターまたは運転免許試験場
運転免許証の住所変更の手続きにお金はかならないですし、住所変更手続きを取らず、旧住所記載のままになっている運転免許証は、あなたの身分を正しく証明するものにならないので、結構不便します。
ですので、新居に移転したら、早めに変更手続きを取るようにしましょう。
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