ここでは、自動車の運転免許証の氏名変更の手続き方法と必要書類について取り上げます。結婚などで本籍や氏名(苗字)が変わる場合、必要なのが、運転免許証の氏名変更手続き。
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運転免許証の氏名変更:手続き方法・簡単3ステップと必要書類とは
では、自動車の運転免許証の氏名変更の手続き方法を解説していきますね。
ちなみに、手数料は無料です!
ポイント
- 必要書類を準備する
- 警察署・免許センター・運転免許試験場のいずれかに行く前に電話確認する
- 警察署・免許センター・運転免許試験場に行って手続きをする
ステップ1. 必要書類を準備する
自動車の運転免許証の氏名変更の手続きにあたっては、事前に次の書類を準備しましょう。以下に、3つのケース別の必要書類を紹介します。
注意ポイント
- 本人が手続きに行く場合
- 代理人が本人に代わって申請する場合
- 住民基本台帳法の適用を受けない方(日本国籍のない方など)が申請する場合
では、ひとつづつ説明していきますね。
本人が手続きに行く場合
本人(日本国籍のある方)が、自分で運転免許証の氏名変更の手続きをする場合には、以下の書類が必要になります。
ポイント
- 運転免許証
- 本籍(国籍)記載の住民票(*)
(*)マイナンバー(個人番号)の記載がない住民票が必要となります。
ちなみに、もし間違えてマイナンバー(個人番号)の記載がある住民票を取得してしまった場合でも、その住民票で手続きをすることは可能ですよ。
手続きをする時に、サインペン等でマイナンバー(個人番号)の部分を塗りつぶせばOKですし、受付の人もそのように案内してくれるはず。
代理人が本人に代わって申請する場合
申請は原則として本人ですが、”代理人申請”も可能です。家族などの代理人が、本人に代わって、自動車の運転免許証の氏名変更の手続きをする場合、必要な書類がコチラです。
ポイント
- 運転免許証
- 申請者と代理人が併記された本籍(国籍)記載の住民票(*)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・健康保険証・パスポート・学生・社員証など)
(*)マイナンバー(個人番号)の記載がない住民票が必要となります。
もし間違えてマイナンバー(個人番号)の記載がある住民票を取得した場合でも、その住民票で手続きは可能です。手続き時に、サインペン等でマイナンバー(個人番号)の部分を塗りつぶせばOKです。
住民基本台帳法の適用を受けない方(日本国籍のない方など)が申請する場合
日本国籍のない方など住民基本台帳法の適用を受けない方が、自動車の運転免許証の氏名変更の手続きをする場合には、以下の書類を準備する必要があります。
ポイント
- 運転免許証
- 旅券等(提示のみ)
旅券等⇒ 外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類
ステップ2. 警察署・免許センター・運転免許試験場のいずれかに行く前に電話確認する
1.で用意した書類を持参して、自宅のある地域を管轄する警察署・免許センター・運転免許試験場のいずれかに行きましょう。あなたの自宅に一番近かったり、自分にとって行きやすい施設に行って大丈夫ですよ。
ただし、注意点が2つあります。以下の点を、きちんと事前に電話で確認しておきましょう。
注意ポイント
- 受付時間の確認
- 日曜日の変更手続きがOKかの確認
では、ひとつづつご説明していきますね。
1. 受付時間の確認
まず、受付時間は必ず確認しましょう。なぜなら、警察署、免許センターや運転免許試験場によって、運転免許の氏名変更の手続きの受付時間が違う場合があるからです。
ちなみに、多くの自治体や機関では、受付時間は8:30-17:00としているところが多いです。また、受付時間が違う場合でも、それほど大きな時間差はありません。
しかし、貴重な時間をムダにしないためにも、一応、あらかじめ受付時間を確認しておくようにしましょう。
2. 日曜日にも手続きができるかの確認
普段、平日は仕事を持っていたりして忙しい人も多いはず。「週末(日曜日)しか時間がない!」場合には、管轄の地域の警察署、免許センターや運転免許試験場に、あらかじめ電話確認してみましょう。
日曜日にも対応している機関も多いですので、まずは、念のため日曜日の対応が可能か、さらに受付時間についても尋ねておきたいものです。
ステップ3. 警察署・免許センター・運転免許試験場に行って手続きをする
警察署、免許センターや運転免許試験場に行き、実際に手続きを行いましょう。なお、前述のように手数料は無料です。
さて、手続きの流れがこちら。
出典元:神奈川警察の公式サイト(https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83004.htm)
ひとつづつ説明していきますね。
1. 変更届の作成
まず、変更届の作成を行います。変更届の書式は、警察署、免許センターや運転免許試験場で無料で手に入ります。
こちらが、変更届の書式になります。
ちなみに、この書式は、事前にダウンロードすることもできます。”時短”をしたい方は、事前にダウンロード&印刷しておいてもイイかもしれません。
運転免許証記載事項変更届(道路交通法施行規則 別記様式第16) ⇒ 「電子政府の総合窓口」のサイト
ただし、すべての自治体や機関で、自分でダウンロードしたものが使えるか定かではありません。それで、念のため、事前に電話で確認する際に、自分で印刷した書式が使えるかどうかを尋ねておきましょう。
2. 受付&免許証裏面に変更事項記載
さて、警察署、免許センターや運転免許試験場などで、変更届の書式を作成後、提出しましょう。
受付を完了後、先方の担当者が、あなたの免許証の変更箇所に新しい名前を記載(=裏書き)してくれます。そして、裏書きの箇所に、先方の機関のスタンプを”ポン”と押してくれて完成となります。
参考
♪ 裏書とは?: 文書などの裏に証明・注記などを書き込むこと。また、その書き込み。
(出典元:コトバンク)
「変更箇所を自分で直して書けばいいじゃん・・・」と思うかも・・・。
でも、公的機関(この場合は警察署、免許センターや運転免許試験場など)が裏書きをすることで、”あなたの運転免許証の氏名変更の手続きをたしかに行いましたよ”ということを、オフィシャルに認めてくれるということ。
ですので、やはりきちんと所定の機関で行わないといけない手続きなんですね。
3. 免許証返却
手続きを終えて、運転免許証が返却されたら、ただしく変更がなされているかをチェックしておきましょう。
ちなみに、この一連の手続きで、運転免許証の氏名変更手続きを終えると、次回の免許更新までは、基本的には変わらず、この免許証を身分証明として用いることができます。
婚姻届を出したらまずその場で新しい住民票と戸籍の写しをもらい、その足で速攻所轄の警察署に運転免許を持って突入し氏名変更手続きをして、「名前変わりました」と免許証に裏書きしてもらったら改めてそれを持って銀行などの名義変更に行くと身分証明がスムーズ、という知識は先に得ておいてよかった
— しゃむろくが焼ける煙の傍らに君が佇む (@shamrock_10_MA) 2018年5月8日
また、この運転免許証の氏名変更手続きでは、前述のように免許証の裏に変更箇所を修正する(書く)だけですので、今使っている免許証の写真の撮り直しは不要です。
それで、男性の場合、別にラフな格好で手続きに行ってもOKですし、女性の場合には、スッピンでの手続きもOKですね。
ここまでの手続きで、運転免許証の氏名変更完了となります! 簡単ですよね♪
ちなみに、運転免許証の氏名変更手続きが必要なケースとは?
ちなみに、運転免許証の氏名変更の手続きが必要なケースは、いくつかあげるだけでも、たとえば、こんな時に必要です。
ポイント
● 本人の結婚または離婚
● 扶養者(親)の離婚または再婚
● 養子縁組
● 改名
こう挙げてみるだけでも、運転免許証の氏名変更の手続きが必要なケースが、案外、あるものですね。
また、一般的に、昔と比べてライフスタイルの変化も大きいので、”苗字が変わる可能性”は、だれにでも起りえるもの。
運転免許の氏名変更も完了!裏面に新姓が(*´艸`)♡照れる(笑)今日はあれこれ手続きできてすごく充実でした♪
— ★ゆみ★ (@yumicoHIME) 2013年2月14日
さて、氏名変更の手続きを、運転免許証の更新時期にまとめて手続きをすればいいんじゃないか・・・とつい思いがちかもしれません。
でも、案外、身分証明書として運転免許証を提示する機会は多くないですか?
たとえば、顔写真付きの身分証明書の提示を求められる場合、パスポートでももちろんOKなのですが、住所の記載がないため、もう一つ住所を記載した書類を準備しなくてはいけなかったりとか、パスポートの有効期限がいつの間にか切れていたなんてことがあれば、有効ではなくなってしまいます。
実は、筆者も以前、結婚後、妻が運転免許証の氏名変更の手続きを忘れていて・・・。身分を証明するものがなくて結構、困った経験があります。
しかし各種氏名変更手続きは実にめんどくさいよ!3回やった人の実感だよ!まずは運転免許の変更からやることをオススメします。
— あべーぬ (@abenu) 2015年12月17日
ですので、運転免許証の氏名変更の手続きは難しくないので、早めに「サクッ」と終わらせてしまいましょう。
ちなみに、道交法では、氏名(苗字を含む)が変わったら、できるだけ早く手続きをするよう勧められています。法律上、早急な手続きが必要と定められている以上、できるだけ手続きは早めに行いましょう。(道路交通法第94条第1項)
>> 運転免許証の紛失&更新手続き前に要チェック!まとめ記事
運転免許証の氏名変更:手続き方法・簡単3ステップ&必要書類 ~まとめ
自動車の運転免許証の氏名変更の手続きは無料で簡単にできます!
その3ステップがこちら!
ポイント
- 必要書類を準備する
- 警察署・免許センター・運転免許試験場のいずれかに行く前に電話確認する
- 警察署・免許センター・運転免許試験場に行って手続きをする
運転免許証の氏名が変わるケースは、だれしも案外生じ得るので、このステップに則って、手続きを取るようにしましょう!
なお、晴れて、運転免許証の氏名変更の手続きを終えた後、実際に、運転免許証を身分証明書として使う場合には、”裏面”を相手に差し出した方が親切ですよ。
また、オンライン銀行やクレジットカードの申請時に、免許証のコピーを添える場合には、裏面のコピーもお忘れなく! 裏面の裏書部分がないと、書類不備になり、再度提出を求められるので、要注意です。
繰り返しになりますが、手続きそのものは決して難しくないので、氏名が変わったら、運転免許証の氏名変更の手続きは、できるだけ早く済ませてしまいましょう!
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