運転免許証

運転免許の正式名称&履歴書へ書き方

運転免許

ここでは、運転免許証の正式名称と履歴書への書き方をご説明します。正社員、アルバイトやパート等に応募する際に提出する履歴書には、自分の保有している種類の運転免許の種類を正しく記載したいもの。

では、さっそく運転免許証の正式名称と履歴書への書き方についてです。

 

自動車の運転免許の正式名称

運転免許の正式名称は以下の通りです。

 

第一種運転免許の種類と正式名称

まずは、第一種運転免許の種類と正式名称をご紹介します。

一般的な目的で自動車を運転できる「第一種運転免許」には、以下の計10種類あります。

 

ポイント

 免許の種類         正式名称

  1. 普通免許(普通):  普通自動車第一種運転免許
  2. 中型免許(中型):  中型自動車第一種運転免許
  3. 大型免許(大型):  大型自動車第一種運転免許
  4. 大型特殊免許(大特): 大型特殊自動車免許
  5. 大型二輪免許(大自二): 大型自動二輪車免許
  6. 普通二輪免許(普自二): 普通自動二輪車免許
  7. 小型特殊免許(小特): 小型特殊自動車免許
  8. 原付免許(原付):  原動機付自転車免許
  9. 牽引免許(引):  牽引自動車第一種運転免許
  10. 準中型免許(準中型):  準中型自動車免許

 

第一種運転免許の種類と正式名称

つづいて、第二種運転免許の種類と正式名称について説明します。「第二種運転免許」には計5種類あります

 

ポイント

免許の種類         正式名称

  1. 普通第二種免許(普二): 普通自動二輪車免許
  2. 中型第二種免許(中二): 中型自動車第二種運転免許
  3. 大型第二種免許(大二): 大型自動車第二種運転免許
  4. 大型特殊第二種免許(大特二): 大型特殊自動車第二種免許
  5. 牽引第二種免許(引二): 牽引自動車第二種運転免許

 

運転免許証の正式名称の履歴書への書き方

運転免許証の正式名称を履歴書へ書く場合ですが、基本的な考え方として、免許証の正式名称をそのまま履歴書の資格欄に記載しましょう。

 

ポイント

例 ⇒  平成○年○月 普通自動車第一種運転免許 取得

 

面接時に提出する履歴書に、”普通自動車運転免許証取得”と書いても、問題ない場合もありますが、実際には、面接で”ボツ”になるケースもありますので、極力は正式名称で書くようにしましょう。

やはり、社会人のマナーとして、正式名称できちんと書けた方が、面接担当者側の心証が良いはずなので、気を付けたいものです。

 

各運転免許で運転できる自動車等は?

さて、つづいて各運転免許で運転ができる自動車等について説明していきます。

 

第一種運転免許で運転できる自動車等は

 

1. 普通免許(正式名称:普通自動車第一種運転免許)

・運転できる自動車等: 普通自動車、小型特殊自動車、原付自転車

ポイント

  • 2017年3月12日以前に普通免許を取得した方⇒ 車両の総重量が5トン未満で、最大積載量は3トン未満、乗車定員が10人以下の条件を満たす自動車
  • 2017年3月12日以降に普通免許を取得した方⇒ 車両の総重量が3.5トン未満、最大積載量は2トン未満、乗車定員は10人以下の条件を満たす自動車

ここから分かるように、普通免許の取得日が2017年3月12日以前か以降で、運転できる車両が変わりますので、免許取得日の項目を確認するようにして下さい。

 

2. 中型免許(正式名称:中型自動車第一種運転免許)

・運転できる自動車等: 中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原付自転車

ポイント

  • 2017年3月12日以前に普通免許を取得した方⇒ 車両の総重量が5トン以上11トン未満、最大積載量は3トン以上6.5トン未満、乗車定員は11人以上29人以下の条件を満たす自動車
  • 2017年3月12日以降に普通免許を取得した方⇒ 車両の総重量が7.5トン以上11トン未満、最大積載量は4.5トン以上6.5トン未満、乗車定員は11人以上29人以下の条件を満たす自動車

主に、マイクロバスや4tトラックが該当します。

 

3. 大型免許(正式名称:大型自動車第一種運転免許)

・運転できる自動車等: 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原付自転車

ポイント

  • 車両総重量が11トン以上、最大積載量は6.5トン以上、乗車定員が30人以上の自動車

主に、運転できる車両として、大型バスやダンプカーが該当します。

 

4. 大型特殊免許(正式名称:大型特殊自動車免許)

・運転できる自動車等: 大型特殊自動車、小型特殊自動車、原付自転車

ポイント

  • 工事用車両などの重機(ショベルカー)や農作業用の車など、作業をするための車を運転できる免許

 

5. 大型二輪免許(正式名称:大型自動二輪車免許)

・運転できる自動車等: 大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原付自転車

運転できる総排気量が400ccを超えるバイクが含まれます。昔から人気の「ナナハン(750cc)」、リッターバイク(1000cc超えのバイク)などが代表的ですね。

 

6. 普通二輪免許(正式名称:普通自動二輪車免許)

・運転できる自動車等: 普通自動二輪車、小型特殊自動車、原付自転車

総排気量50cc超、400cc以下のバイクが運転できます。具体的には、高速道路で走行できる250ccや400ccの中型バイク、総排気量90ccや125ccの小型バイクなどが含まれます。

 

7. 小型特殊免許(正式名称:小型特殊自動車免許)

・運転できる自動車等: 小型特殊自動車

ポイント

  • 長さ4.7m以下、幅 1.7m以下、高さ2m以下、最高時速15kmの車両

トラクターやコンバインなどキャタピラのある特殊な構造の自動車を含みます。農作業をしている方が操縦していることが多い車両ですね。

 

8. 原付免許(正式名称:原動機付自転車免許)

・運転できる自動車等: 原付自転車

16歳以上で取得可能で、いわゆる原チャリともいわれるバイクを運転できます。

 

9. 牽引免許(正式名称:牽引自動車第一種運転免許)  

・運転できる自動車等: 牽引自動車

ポイント

  • 750kgを超える車を連結して目的地まで牽引する車を運転するための免許

仕事で使う貨物トレーラーや身近なところでは、キャンピングトレーラーなど比較的大きめのものを牽引できます。

 

10. 準中型免許(正式名称:準中型自動車免許)

・運転できる自動車等: 準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原付自転車

ポイント

  • 車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満、乗車定員は10人以下の車両を運転できる免許

 

第二種運転免許で運転できる自動車等は

いわゆる仕事でお客さんを運ぶ場合に必要になるのが、第二種運転免許。その種類について説明します。

 

1. 普通第二種免許(正式名称:普通自動車第二種運転免許)

・運転できる自動車等: 普通自動車第二種、普通自動車第一種、小型特殊自動車、原付自転車

ポイント

  • 21歳以上で、普通、中型、大型、大型特殊の各第一種免許を取ってから通算3年以上で取得可能

代表的なところでは、タクシーやハイヤーなどの旅客自動車や、運転代行業務を行う場合に必要な免許になります。

 

2. 中型第二種免許(正式名称:中型自動車第二種運転免許)

・運転できる自動車等: 中型自動車第二種、中型自動車第一種、準中型自動車、普通自動車第二種、普通自動車第一種、小型特殊自動車、原付自転車

  • ポイント

    • 11人から29人以下の旅客自動車を運転するために必要な免許
    • 21歳以上で、普通、中型、大型、大型特殊の各第一種免許を取ってから通算3年以上で取得可能

 

3. 大型第二種免許(正式名称:大型自動車第二種運転免許)

・運転できる自動車等: 大型自動車第二種、大型自動車第一種、中型自動車第二種、中型自動車第一種、準中型自動車、普通自動車第二種、普通自動車第一種、小型特殊自動車、原付自転車

  • ポイント

    • 乗車定員30人以上の営業用自動車を運転するために必要な免許
    • 21歳以上、普通、中型、大型、大型特殊の各第一種免許を取ってから通算3年以上で取得可能

いわゆる観光バスや路線バスなど、大勢のお客さんを乗せた車両を運転する場合に必要な免許ですね。

 

4. 大型特殊第二種免許(正式名称:大型特殊自動車第二種免許)

・運転できる自動車等: 大型特殊自動車、小型特殊自動車、原付自転車

ポイント

  • 旅客雪上車(雪上タクシー)など特別な目的のために使用する自動車を営業目的で運転するために必要な免許

なお、旅客雪上車は現在では、ほとんど走っていません。

 

5. 牽引第二種免許(正式名称:牽引自動車第二種運転免許)

・運転できる自動車等: 牽引自動車第二種、牽引自動車第一種

運転席と客席が分かれたトレーラーバスなどを牽引するときに必要な免許

牽引自動車第二種は、現在では、ほとんど走っていません。

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まとめ

  • 運転免許証の正式名称を履歴書へ書く場合: 運転免許証の正式名称を、そのまま履歴書の資格欄に記載しましょう。

繰り返しになりますが、面接時に提出する履歴書に、たとえば”普通自動車運転免許証取得”と書いても問題はない場合が多いです。

しかし、念のため、極力、免許証は正式名称で書くことをオススメします。

 

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